琉球びんがたの品質の証

沖縄県那覇市の伝統的工芸品として経済産業省の指定を受けている「琉球びんがた」。当組合では、地域団体商標の登録も受けており、規程に定められた検査方法や検査基準に基づき、商品を提供している。琉球びんがたの更なる発展を目指し、2018年からは新たに「琉球びんがた普及伝承コンソーシアム」を設立

沖縄県紅型検査済之証

沖縄県紅型検査済之証

琉球びんがた事業協同組合では、消費者の皆様に確かなものを安心して選んでいただくために、上の証紙を貼っております。 なお、合格した商品は証紙番号で管理しております。沖縄県紅型検査規格に基づいて合格した「琉球びんがた」にはこの証紙が貼られています。

琉球びんがた事業協同組合之証

琉球びんがた事業協同組合之証

組合員の製作した商品には上の「琉球びんがた事業協同組合之証」が貼付されており、その証紙には地域団体商標登録番号(第5010729号)が明記されています。 なお、製作者等の欄はすべて手書きを用い、ゴム印等は使用していません。ただし、組合員以外の方の商品には県の合格証紙のみ貼られています。

伝統的工芸品のシンボルマーク

伝統誇る手づくりの証 ― 伝統的工芸品のシンボルマーク

この証紙は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律により経済産業大臣が指定した伝統的工芸品につけられる証紙で、「伝統証紙」といいます。

伝統的工芸品とは………

  • 生活に豊かさと潤いを与える工芸品です。
  • 機械により大量生産されるものではなく、製品の持味に大きな影響を与えるような部分が手づくりにより作られています。
  • 100年以上前から今日まで続いている我が国の伝統的な技術や技法で作られたものです。
  • 品質の維持や持味を出すために、必要な部分が100年以上前から今日まで伝統的に使用されてきた材料でできています。
  • 一定の地域を形成してつくられてきたものです。

「伝統証紙」がついた製品は、生産地の組合が、上記の基準に合格しているかどうかについて厳重な検査を実施したものであり、生産者が誇りと責任をもってお届けする製品です。

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